旧耐震建物の耐震診断はどう調べる?重説の書き方【簡単診断】
旧耐震と新耐震、何が違う?古い建物は売買できる?
『このマンションは旧耐震です』『新耐震だから大丈夫です』。物件探しでも聞く言葉ですが、築年数だけで見分けてよいのか、診断書がなければ何と説明すればよいのか、迷いますよね。新築時の確認資料と耐震診断の記録を調べると、適用された基準や、その後の補強の状況を確かめられます。
旧耐震でも売買は可能。年代と診断結果を資料で確認
旧耐震とは、昭和56年(1981年)6月の耐震基準の大きな改正より前の基準を指す言葉です。旧耐震だから一律に売買できないわけではありません。耐震診断の記録を売主等へ照会し、記録があればその結果を説明します。記録がないときは、確認した経過と、耐震性を確認できていないことを伝えます。
重説では、まず新築時の確認済証交付年月日を確かめます。『1982年に完成したから新耐震』『診断書があるから耐震性に問題なし』と判断しないでください。売買の説明のために新しい耐震診断を必ず実施する、という制度でもありません。
重説の説明対象・診断記録の照会:国交省・解釈と運用33〜34頁5
耐震診断の重説記載を確認する簡単診断
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- 確認2耐震診断の記録はあるか?
- 結論診断有・結果と対象範囲を説明
- 結論記録なしと照会経過を説明
- 結論診断者・管理会社等へ追加照会
- 結論対象外と判断した資料・理由を説明
- 結論新築確認・登記等の資料を調査
- 確認1耐震診断の説明対象となる建物か?結論対象外と判断した資料・理由を説明結論新築確認・登記等の資料を調査
- 確認2耐震診断の記録はあるか?結論診断有・結果と対象範囲を説明結論記録なしと照会経過を説明結論診断者・管理会社等へ追加照会
- 診断有・結果と対象範囲を説明
診断者・実施日・対象棟・判定を報告書等で確かめて説明します。診断があることと、耐震基準に適合することは別です。
- 記録なしと照会経過を説明
必要な相手へ照会し、記録がないと確認したことを記載します。耐震性の有無や、過去の診断歴まで断定しません。
- 診断者・管理会社等へ追加照会
診断を受けたという申告や、資料の所在が不明な状況をそのまま説明します。記録を確認していないだけで『診断無』としません。
- 対象外と判断した資料・理由を説明
新築時の確認日等、対象外と判断した資料を示します。新耐震なら無被害という意味ではなく、既知の診断結果や増改築等も確認します。
- 新築確認・登記等の資料を調査
新築時の確認日を役所の記録等で調べます。確認資料がなければ表題登記等を調べ、戸建てとマンション等で異なる日付の基準を確認します。
説明対象かどうかは新築時の確認済証交付年月日等で調べます。完成年だけで新耐震と決めません。この図は実際の耐震診断ではなく、安全性や住宅ローンの利用可否を判定するものではありません。
新耐震なら、大地震でも壊れない?
新耐震基準は、大きな地震でも建物が全く傷まないことを約束するものではありません。中規模の地震ではほとんど損傷を生じず、大規模の地震では人命に危害が及ぶ倒壊等を防ぐことを目標にしています。建物の劣化、増改築、地盤や実際の揺れ方も関係します。
旧耐震でも、診断の結果として十分な耐震性が確認される建物や、補強工事を終えた建物があります。年代は調査を始めるための情報であり、その建物の現在の性能を示す診断結果とは分けて説明します。
木造の『2000年基準』とは?
木造住宅では、昭和56年の改正の後、平成12年(2000年)にも基礎や柱・梁等の接合部などの基準が明確化されました。昭和56年6月から平成12年5月までの新耐震の在来軸組構法の木造住宅でも、熊本地震で倒壊等の被害が確認されています。『新耐震だから診断は考えなくてよい』とは言えません。
東京都などは、この年代の木造住宅に『新耐震木造住宅検証法』を案内しています。所有者等が建物の状態を確認し、必要に応じて専門家の検証や耐震診断を受けるか相談できます。木造の接合部等の話を、そのまま鉄筋コンクリート造マンションの年代判定へ当てはめるわけではありません。
耐震基準の目標と木造住宅の確認:林野庁・木造住宅の耐震性東京都・新耐震木造住宅検証法さいたま市・新耐震木造住宅
旧耐震かどうか、どの書類のどの日付を見る?
重説の耐震診断の規定は、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物を対象としています。国交省の解釈・運用では、新築時の確認済証交付年月日で対象かどうかを判断します。日付は確認済証又は検査済証で確かめます。確認申請を出した日や、検査済証そのものの交付日、完成日ではありません。
1982年完成のマンションでも旧耐震なのか?
例えば昭和57年(1982年)3月完成でも、新築時の確認済証の交付日が昭和56年4月なら、重説の耐震診断の説明対象として調べます。完成まで時間がかかるマンションでは、この日付の違いに注意が必要です。パンフレットの『1982年築』だけで新耐震と説明しません。
- 売主の新築時の確認資料を確認
確認済証・検査済証・確認申請書等を見せてもらい、所在地・棟名・構造等が売買対象の建物と一致するかを調べます。増築時だけの確認済証を、新築時のものとして使わないでください。
- 確認資料がなければ代替資料の基準を確認
国交省が定める表題登記日等の扱いを、建物の用途と区分所有の別に応じて確認します。確認した日付と資料名を残します。資料同士の日付が矛盾する場合は、そのまま一方を採用せず追加照会します。
| 確認できる資料 | 耐震診断の説明対象とする日付の基準 |
|---|---|
| 確認済証・検査済証がある | その書類に記載された新築時の確認済証交付年月日が、昭和56年5月31日以前かを確認します。検査済証の交付日と取り違えないでください。 |
| 上記書類がない・戸建て等の居住用(区分所有を除く) | 表題登記日が昭和56年12月31日以前のものを説明対象として扱います。 |
| 上記書類がない・区分所有建物又は事業用建物 | 表題登記日が昭和58年5月31日以前のものを説明対象として扱います。マンションの完成年を一律に昭和56年で区切る扱いではありません。 |
| 家屋課税台帳に建築年月日の記載がある | 国交省は同様に扱うとしています。資料名と該当日付を確かめ、用途・区分所有の別に対応する上記の基準で確認します。 |
確認資料がない場合は、上記の日付で重説の耐震診断の説明対象を判断します。『昭和58年6月以降なら、どの制度でも新耐震と証明できる』という基準ではありません。表題登記日と登記の新築年月日も同じとは限らないため、日付の名称まで確認します。融資・税の証明はそれぞれの要件で調べてください。
『○町○番の○棟について、重要事項説明書作成のため、新築時の確認番号と確認済証交付年月日を調べたいです。所在地・棟・構造はこちらの資料です。旧地番や当時の建築主で記録を探せますか。確認台帳の記載事項証明書や概要書は残っていますか。増築時の記録と新築時の記録も区別したいです。』
確認日と代替資料の扱い:国交省・解釈と運用33頁5
耐震診断の記録は、誰に聞いてどう書く?
耐震診断は、既存の建物が地震にどの程度耐えられるかを調べ、補強の必要性などを判断する調査です。図面・構造・現況等を建築士等が確認します。売買の担当者が築年数やひび割れの写真だけで診断するものではありません。
売主・所有者に耐震診断の実施歴と記録を尋ねます。マンションでは必要に応じ管理組合・管理会社にも照会します。『診断したことがある』という返事だけで終えず、診断結果報告書、評価書、適合証明書、改修前後の資料を確認します。
重説の『診断有』は『耐震性に問題なし』という意味か?
診断結果が基準を満たさなくても、診断を実施した事実と判定結果を説明します。診断の有無と、耐震性の判定は別です。国交省の売買用様式例では、石綿使用調査の次に『耐震診断の有無』『耐震診断の内容』があります。欄番号は使用書式によって違います。
| 書式の欄 | 確認して記載すること |
|---|---|
| 耐震診断の有無 | 売主等への照会と記録で診断の実施を確認します。不適合という結果でも『無』にしません。結果の資料が未取得・所在不明なら、その状況を備考等で説明します。 |
| 耐震診断の内容 | 診断した者・年月日・対象棟・方法・判定と、報告書の該当箇所を明らかにします。写しを添付するときも、どの建物のどの結果かを示します。 |
| 書類保存欄の『耐震基準等への適合を証する書類』 | 保存された書類で新耐震基準等への適合を確認できるかを調べます。基準未満の診断報告書があるだけで、適合書類が『有』になるわけではありません。 |
保存書類の欄全体の確認は、設計図書・点検記録・維持保全書類の記事でも説明しています。診断報告書は『診断したこと』と『その結果』を確かめ、適合書類として使うときは、適合を確認できる内容かも調べます。
記録なし・不適合・改修済みの場合はどう書く?
以下は、旧耐震として説明する対象の建物について、記載した資料と回答を実際に確認できたと仮定した架空例です。氏名・会社名・日付は実際の資料に合わせ、未確認の回答や安全性を補って書かないでください。
| 確認した状況 | 内容・備考の記載例(架空) |
|---|---|
| 売主等へ照会し記録なしと確認 | 『耐震診断の記録:無。令和○年○月○日、売主及び○○管理会社へ照会し、保管する耐震診断の記録はないとの回答を得ています。本説明のための新規診断は実施しておらず、耐震性は確認していません。』記録が見つからないだけで、診断を受けていないとは断定しません。 |
| 診断あり・基準を満たさない | 『耐震診断:有。○○建築士事務所作成の令和○年○月○日付診断結果報告書では、対象建物の耐震性は同報告書記載の判定基準を満たしていません。診断方法・対象範囲・判定は別添報告書○〜○頁のとおりです。売主への確認では、当該診断後の補強工事は未実施です。』診断結果と未改修という状況を併せて説明します。 |
| 診断後に補強工事済み | 『耐震診断:有。令和○年○月○日付診断報告書に基づく補強工事を令和○年○月に実施した旨の完了報告書が保存されています。改修後の耐震性の判定及び対象範囲は、○○作成の令和○年○月○日付○○書のとおりです。別添資料を参照してください。』改修前の報告書だけで、改修後の性能まで証明したようには書きません。 |
| 診断したとの申告はあるが報告書を紛失 | 『売主から平成○年に耐震診断を受けたとの申告がありますが、結果報告書は未取得です。○○へ記録の所在を照会しています。診断方法・判定結果は確認できていません。』単に『無』と書いて実施申告を省略せず、結果未確認であることを説明します。 |
| 確認資料から説明対象外と判明 | 『新築時確認済証(昭和○年○月○日・第○号)の交付年月日により、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物に関する耐震診断の説明対象外と判断しています。』対象外と、診断の未実施・現在の安全性は同じ意味ではありません。 |
『○棟について、耐震診断結果報告書や評価書、耐震基準適合証明書はありますか。診断者・実施日・対象となる棟・判定を確認したいです。補強工事の設計と完了後の確認資料もありますか。診断で指摘された未改修部分、総会で決まった工事、一時金や積立金の変更予定も教えてください。報告書の写しは取得できますか。』
診断記録・添付資料・保存書類:国交省・診断結果の説明33〜34頁、保存書類29〜30頁国交省・売買交換第六面13、区分所有第七面14
診断書では、どの結果に注意する?
- 対象は売買する棟と一致するか団地や複数棟のマンションは、棟ごとに診断・改修状況が異なる場合があります。隣の棟の報告書や、住戸のリフォーム資料だけで対象棟全体を判断しません。
- 診断方法と判定は何か木造では上部構造評点(Iw)等、鉄筋コンクリート造等では構造耐震指標(Is)等が使われます。両者は同じ尺度ではありません。報告書の判定、適用する基準、各階・各方向の結果を確認し、疑問は診断者へ尋ねます。
- 補強は計画中か、工事と確認まで完了したか補強設計で予定した評点と、実際の工事を反映した結果を取り違えないでください。増改築や劣化など、診断後に状況が変わっている場合も建築士等へ確認します。
例えば木造の一般診断等で上部構造評点が0.7以上1.0未満の場合は、『倒壊する可能性がある』という判定です。RC等の報告書にあるIs値0.6という数字とは直接比較できません。RC等でも診断方法や適用基準、ほかの指標が関係するため、一つの値だけで仲介担当者が『安全です』と説明しないでください。
補強費用やマンションの一時金も確認する?
診断費、補強設計費、工事費は別々に確認します。建物の大きさ・構造・資料の有無・補強方法で変わるため、一律の金額では案内できません。戸建てなら、調査者等が建物へ立ち入る際の売主の協力、診断や工事を行う時期、売主と買主の費用負担を協議します。
マンションでは、管理組合の議事録や長期修繕計画等から、耐震改修の決議、予定工事、一時金や修繕積立金の変更を確認します。『診断有』だけを伝えて補強未実施や決定済みの費用を省くと、買主の購入判断や予算と食い違うおそれがあります。
『この報告書の対象棟・構造・診断方法を確認したいです。重説で伝えるべき総合判定と、基準を満たしていない階・方向はどこですか。補強後の数字は設計上の予定ですか、工事が完了した結果ですか。診断後の増改築も踏まえ、追加確認が必要な箇所はありますか。』
指標の読み方と改修の検討:草加市・木造の上部構造評点と判定国交省・耐震診断の指標等4〜7頁国交省・耐震化の進め方と支援
埼玉県・東京23区では、どこに相談する?
建物の確認日を調べる窓口、既存の診断記録の保管先、新しく診断を頼む相談先は異なります。診断記録は売主・管理組合等へ、建築確認の記録は建築指導担当等へ、診断者の紹介や助成は所在地の耐震担当へ尋ねます。役所に行けば売買建物の診断書を必ず取得できるわけではありません。
| 地域・建物 | 診断や助成の相談先 |
|---|---|
| さいたま市 | 建築総務課・企画係 048-829-1539。木造戸建ての無料診断員派遣や、共同住宅等の助成を相談します。確認資料の取得先とは用件を分けて問い合わせます。 |
| 埼玉県内のほかの市町村 | 県の『民間建築物等の耐震化』から、市町村の診断・補助制度を調べます。対象建築時期や構造、申請者、受付は市町村で異なります。県の古い窓口一覧だけで現年度の条件を決めません。 |
| 東京23区共通の相談入口 | 東京都耐震ポータルの総合相談窓口 03-5989-1470。簡易な技術相談や専門窓口の紹介を受けられます。助成の具体的な申請は、物件所在地の区へ事前確認します。 |
| 杉並区の木造住宅 | 旧耐震木造等の簡易診断は、木造住宅等耐震化支援事務局 03-5335-7427。区は市街地整備課・耐震改修担当です。昭和56年6月〜平成12年5月の新耐震木造には別の支援制度があるため、構造と年代を伝えます。 |
| 杉並区の非木造・分譲マンション | 区の『木造以外の建物の耐震化』を確認します。アドバイザー派遣の相談先はJASO(NPO法人耐震総合安全機構)03-5654-5765です。木造用の診断申込みと同じ窓口・条件ではありません。管理組合等の申請手続を事前に相談します。 |
さいたま市は、新耐震の木造住宅も無料診断の対象か?
令和8年度から、平成12年5月31日以前に着工した在来軸組工法の木造戸建て住宅等へ、無料診断員派遣の対象が拡大されています。2階建て以下・延べ面積500㎡以下など、ほかにも要件があります。ツーバイフォーや一部鉄骨造等の混構造などは対象外です。
現在は定員に達しており、新たな申込みはキャンセル待ちです。受付状況によって翌年度の対応になる可能性もあります。『無料だから契約前にすぐ診断できる』という前提にはせず、売買日程と併せて市へ確認してください。
『○市区の○造・○工法、○階建ての住宅で、新築確認日・着工時期はこの資料のとおりです。売買予定ですが、診断の相談や助成の対象になりますか。申請できるのは現所有者・買主・管理組合の誰ですか。診断業者との契約前に必要な申請、現在の受付状況、対象となる診断方法を教えてください。』
地域の制度・窓口(2026年10月27日確認):さいたま市・無料診断の条件と受付状況埼玉県・耐震化支援の案内東京都・総合相談窓口杉並区・旧耐震木造杉並区・新耐震木造杉並区・非木造建物
『診断書がない』とき、何を伝える?

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
旧耐震という言葉だけでは、その建物が補強済みかどうかまでは分かりません。資料が見つからない場合も、どこまで確認できたかを伝えられるようにしたいですね。
- 記録なしと耐震性なしを同じにしていないか記録が見つからない段階では性能を断定できません。反対に、診断で基準未満と分かっているなら、単に古い建物とだけ説明せず、その結果を伝えます。
- リフォームやインスペクションと混同していないか建物状況調査は劣化事象等を調べる制度で、耐震診断そのものではありません。内装リフォームや検査済証の交付記録があるだけで、現在の耐震性が証明されるわけでもありません。
- 診断の実施・報告が義務付けられる建物ではないか重説の規定が新規診断を義務付けていなくても、耐震改修促進法により診断が必要な建物はあります。指定された避難路沿道の建物等、一定の対象には所有者の診断・報告義務があります。該当が疑われる建物は所在地の担当へ確認します。
診断の実施義務と対象建築物:国交省・診断義務付け対象の説明国交省・重説の調査義務34頁
建物資料の確認から、重要事項説明書の作成まで
- 確認資料や売主・管理会社の回答、診断記録の内容を確認
- 現地・役所・法務局等の物件調査から重要事項説明書ドラフトを作成
耐震診断・構造計算・補強設計は建築士等への別途依頼が必要です。建物の耐震性や融資・助成の利用を保証するサービスではありません。
建物資料がそろっていない場合も、分かる範囲でご相談ください。
物件調査・重要事項説明書の作成を依頼する標準的な1物件88,000円(税込)/公的資料取得実費別耐震診断と旧耐震建物についてよくある質問
旧耐震なら違反建築になる?
建築当時の法令に適合して建てられ、その後の法改正で現行基準を満たさなくなった既存不適格建築物と、当時の法令にも違反している建築物は別です。旧耐震という年代だけで違反建築と決めず、確認資料や増改築の履歴等を調べます。
マンションの部屋をリフォームすれば耐震性も上がる?
内装や設備の更新だけで、建物全体の耐震改修を終えたことにはなりません。構造部分や共用部分の改修は管理組合の判断や手続も関係します。対象棟の診断と改修記録を確認してください。
耐震診断結果報告書と耐震基準適合証明書は同じ?
同じではありません。診断報告書には基準未満という結果もあります。適合証明書等は、対象となる制度や基準への適合を確認する資料です。国交省は耐震基準適合証明書等の写しを重説の説明資料として添付できるとしています。融資・税制等にも使うなら、必要な書類と発行時期等をそれぞれの制度で確認します。
旧耐震だと住宅ローンを使えない?
旧耐震というだけで、すべての金融機関・商品が一律に利用不可となるわけではありません。物件条件や必要な適合証明等は商品ごとに確認します。診断の申込みだけで借入れや住宅ローン控除の利用が確定するものではないため、購入前に金融機関等へ相談してください。
耐震診断の費用は売主と買主のどちらが負担する?
売買前に誰が依頼し、いつ実施するか、資料提供や立入りにどう協力するかを含め、当事者間で協議します。売主負担が法律上一律の原則ではありません。マンション全体の診断は管理組合の判断・費用計画も確認し、助成を検討する場合は契約前に窓口へ相談します。